労災保険の特別加入
労災保険の特別加入(労働保険事務組合を使った建設業の社長様、個人事業主の一人親方の労災加入)、お任せください。
社会保険(健康保険、厚生年金)への加入も承ります。
社長様、個人事業主の方も労災に入れます
労災保険(労働者災害補償保険)は、労働者の業務災害及び通勤災害に対する保護を目的とするものであり、事業主、一人親方、家族従業者など労働者以外の方は労災保険の対象になりません。
しかし、事業主や一人親方の中には、その業務の実態や災害の発生状況等からみて労働者に準じて保護をすることが適当である方もいます。これらの方を労災保険の適用労働者とみなして、業務災害及び通勤災害について保険給付等を行うのが「特別加入」制度です。
社長様や個人事業主の方は、現場で事故に遭っても補償がありません。
特別加入すると、例えば社長様が現場で事故に遭い、体に障害が残った場合に障害年金が支給されたり、死亡してしまった場合には、遺族の方に毎年年金が支給されます(※いずれも支給条件を満たした場合)。