許可を受けた後に必要となる手続
建設業の許可を受けた後、申請事項に変更が生じた場合は、その都度、届け出なければなりません。
以下のような書類を、変更内容に応じて提出することになります
変更届出書(様式第二十二号の二)
主に営業所に関する事項に変更が生じた場合に届け出なければなりません。例えば、「商号の変更」、「営業所の新設」、「営業所の廃止」、「資本金額の変更」、「役員の新任、退任、辞任」、「支配人や使用人の変更」などです。
経営業務の管理責任者証明書(様式第七号)
経営業務の管理責任者について、その内容に変更が生じた場合は、「経営業務の管理責任者証明書」にその旨を記載して届け出なければなりません。
専任技術者証明書(新規・変更)(様式第八号)
専任技術者について、その内容に変更が生じた場合は、「専任技術者証明書」にその旨を記載して届け出なければなりません。
届出書(様式第二十三号の三)
経営業務の管理責任者や専任技術者を削除するときは、「届出書」を作成し提出しなければなりません。
国家資格者等・監理技術者一覧表
経営業務の管理責任者や専任技術者について変更が生じた場合に届出をするのと同様に、専任技術者以外の技術者(国家資格者等・監理技術者)の変更についても、その旨を届け出なければなりません。
変更届出書(決算報告)
毎事業年度終了後に、その事業年度における会計状況を、事業年度終了後4ヶ月以内に届け出なければなりません。
この決算の報告をしていない場合は、更新の申請をすることができないので注意が必要です。